岩盤浴・岩盤浴ベッド・岩盤温熱ベッドを用いた温熱医学・温熱療法の振興および普及・研究を図ることを目的とする会です。

研究会概要

日本岩盤温熱医学研究会の概要

会則

日本岩盤温熱医学研究会会則
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会則

第1条 本会は日本岩盤温熱医学研究会(Japanese Society of Bedrock Thermal Medicine )と称する。

第2条 本会は岩盤を用いた温熱医学・温熱療法の振興および普及・研究を図ることを目的とする。

第3条 本会は第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
 1. 岩盤温熱医学の研究・普及。
 2. 学術発表会などの開催
 3. その他、目的達成に必要な事業
第4条 本会はつぎにあげる会員で組織される。
 1. 正会員:岩盤を用いた温熱療法または、それに関連する代替医療について関心・経験のある医師又は医療機関・法人。
 2. 名誉会員:理事会が特に認めた個人。
第5条 
 1. 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書を提出する。入会の決定は理事会で行われる。 (理事会は持ち回り決議も可とし、電子メールの使用も妨げない。)
 2. 会員で退会を希望する者は退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第6条
 1. 会員はつぎの権利を有する。
  ① 本会が行う事業に参加できる。
  ② 会員であることを示す標識を掲げることが出来る。
 2. 正会員はつぎの権利を有する。
  ① 総会における議決権の行使。
  ② 役員選挙における選挙権および被選挙権の行使。
第7条 会員は細則(別途定める)に定める会費を納めなければならない。

第8条
 1. 会員が正当な理由なく1ヶ年以上会費を滞納した場合は理事会の議決により会員の資格を停止または除籍されることがある。
 2. 会員が本会の名誉を損ない,または本会の目的に反する行為を行った場合には,理事会の議決により除名されることがある。
第9条 本会はつぎの機関で運営される。
 1. 総会は正会員で組織し,本会運営の基本方針を決定する最高議決機関である.
  ① 総会は通常総会と臨時総会の2種とする。
  ② 通常総会は原則として毎年1回開催するものとする.
  ③ 臨時総会は理事会が必要と認めたときに開催する。
  ④ 総会は会長が召集し,委任状による出席も含めて過半数で議決する。
  ⑤ 理事会は会長,副会長および理事で組織し,総会の定めた基本方針に従い運営要領を審議決定する。理事会は会長が召集し理事の過半数の参加がなければ議決することができない。
 2. 監事会は会計の監査を行う。
第10条 本会につぎの役員をおく。
 1. 会長:1名(任期2年)
 2. 副会長:若干名(任期2年)
 3. 理事:若干名(任期2年)
 4. 会計理事:1名(任期2年)
 5. 監事:2名(任期2年)
 役員の改選期は3月とする。役員に欠員を生じたときは,理事会の選考に基づき,会長の指名により補充することができる。但し,補充役員の任期は前役員の残余の期間とする。
第11条 役員はつぎのように選出される。
 1.会長は正会員の中から選出される。重任を妨げない。
 2.副会長・会計理事は会長が理事の中から指名し理事会の承認を経る。重任を妨げない。
 3.理事は正会員の中から信任投票によって選出される。重任を妨げない。
 4.監事は理事以外の正会員の中から信任投票によって選出される。重任を妨げない。
第12条 会長は本会を代表し,会務を統括する。副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
第13条 本会は本部及び事務局を倉敷市吉岡295番地の円岩盤石開発センター株式会社におき,事務を事務局長が統括する。又必要により支部を設けることができる。
第14条 本会は調査・研究の実施のために部会又は,研究会を設けることができる。
第15条 本会の経費は主として細則に定める会費により支弁されるが,他からの補助金または寄付金を受けることができる。また第3条の事業については必要に応じて費用を徴収することができる。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第17条 本会の予算および決算は総会の承認を得るものとする。

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